最近PayPayフリマを主に使用して、不用品の処分を進めています。現時点で売上総額10万円を超えているのですが、ここである不安が浮かんできました。
所得が20万円超えてきたらフリマ売買でも確定申告必要だよね?
そこで、そんな不安を解消すべく色々調べてみました。
確定申告とは?
ではまず、そもそも確定申告とは何かをご説明します。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
給与所得がある場合は、以下の条件で行う必要があります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(例)給与を1か所から受けていて公的年金等に係る収入金額が80万円(65歳以上の方(昭和31年1月1日以前に生まれた方)は、130万円)を超える場合
※給与の収入金額が75万円以下の方は、下記2の年金所得者に係る確定申告不要制度も参照してください。 - 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
など
つまり1年間の所得が副業などで20万円を超えてくると申告を行う必要があります。所得税がかかってくるということですね。
結論:フリマ売買でもそこまで気にしなくてもいい
ではここで結論ですが、実はフリマ売買の場合そこまで確定申告を気にしなくても大丈夫です。
例外として、せどりビジネスをしている方は確定申告が必要な場合があります。
理由1:不用品なので仕入れ値より売上のほうが低い=所得はマイナスである
僕のように不用品を売る場合、ほとんどの場合仕入れ値より売上のほうが低くなる事が多いです。
所得が20万円を超えると確定申告が必要ですが、所得とは売上から仕入れ値や送料など諸費用を差し引いた額です。
つまり例えば5,000円で購入したスピーカーを3,000円で売って送料が600円かかったら所得は-1,400円、つまり赤字の状態なので申告しなくてもいいわけです。
理由2:所得税法では生活用物品の売却は非課税とされている
実は何でも所得税がかかってくるわけではなく、生活用物品の売却は非課税です。
国税庁のサイトでも、以下のように書かれています。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
ただし1個の価額が30万円を超える場合は例外になるのですが、それ以外であれば非課税なので所得税を気にしなくてもいい、つまり確定申告を行う必要はないということです。
理由3:営利目的でないと判断されれば非課税
実は営利目的でない場合のフリマ利用はそもそも非課税です。
課税されるのは例えばハンドメイド商品の販売、転売ヤーやせどりビジネスなど、転売を目的に商品を仕入れ、毎日のように売却している営利目的の販売行為に対してです。
よほど熱心な場合を除いて、営利目的には該当しないはずなので基本的に非課税であると思っても大丈夫ですね。
フリマアプリ利用者は国税庁のウェブサイトをチェック!
実はこのような内容は、ほとんど国税庁のサイトでも紹介されています。
フリマアプリで個人間取引が短になった今だからこそ、改めて国の税について学ぶいい機会です。
ぜひ勉強して損をしない楽しいフリマライフを楽しみましょう!
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もしフリマ以外で20万円以上の所得がある場合、確定申告が必要です。
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